http://www010.upp.so-net.ne.jp/amida/greet3.htm

十王信仰(じゅうおうしんこう)とは、地獄を統べる10人の裁判官に対して慈悲を乞う信心の一種である。生前は十王を祭り、死して後の罪を軽減してもらうという意図があった。十王は死者の罪の多寡を鑑み、地獄へ送ったり、六道への輪廻を司るなど畏怖の対象であった。
なお、一般においては主に閻魔に対する信仰ととる向きもある。これは、閻魔以外の裁判官が知名度が低いせいである。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%81%E7%8E%8B%E4%BF%A1%E4%BB%B0
秦広王(しんこうおう)→不動明王
初江王(しょこうおう)→釈迦如来
宋帝王(そうていおう)→文殊菩薩
五官王(ごかんおう)→普賢菩薩
閻魔王(えんまおう)→地蔵菩薩
変成王(へんじょうおう)→弥勒菩薩
泰山王(たいざんおう)→薬師如来
平等王(びょうどうおう)→観音菩薩
都市王(としおう)→勢至菩薩
五道転輪王(ごどうてんりんおう)→阿弥陀如来

十三仏信仰(じゅうさんぶつしんこう)とは、十王信仰に基づき日本で創作された閻魔王を初めとする冥途の裁判官である十王及びその後の審理(七回忌・十三回忌・三十三回忌)を司る裁判官の本地とされる仏に対する信仰である。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%81%E4%B8%89%E4%BB%8F%E4%BF%A1%E4%BB%B0
初七日(七日目) 不動明王秦広王
二七日(十四日目) 釈迦如来初江王
三七日(二十一日目) 文殊菩薩宋帝王
四七日(二十八日目) 普賢菩薩五官王
五七日(三十五日目) 地蔵菩薩閻魔王
六七日(四十二日目) 弥勒菩薩変成王
七七日(四十九日目) 薬師如来泰山王
百か日(百日目) 観世音菩薩(平等王
一周忌(一年目) 勢至菩薩都市王
三回忌(三年目)(※1) 阿弥陀如来五道転輪王
七回忌(七年目) 阿閦如来(蓮華王)(※2)
十三回忌(十三年目) 大日如来祇園王)
三十三回忌(三十三年目) 虚空蔵菩薩(法界王)
http://www5f.biglobe.ne.jp/~ohaka/index.htm
http://sogi-iso.jp/jouhou/sougi08/08_1_1.html
香典返しを同送する場合

http://page.freett.com/RemainService/kisochisiki/kisochisikimain.htm

http://www.butsuji.co.jp/butsuji/houyou-aisatsu/aisatsu-titino.html
父親の四十九日忌での息子の挨拶
http://www.butsuji.co.jp/butsuji/houji-annai/houji-annai-1.html

http://allabout.co.jp/family/ceremony/closeup/CU20050715A/index.htm

納骨:初七日から四十九日。一周忌や三周忌の場合も。
お墓の石蓋を開く→施主が骨壷を納める→石蓋を閉じる→卒塔婆(そとうば)を墓石の後ろに建てる→墓前に花や線香を供える→僧侶の読経の後、順番に焼香→冥福を祈る
納骨後:参列者全員で故人の供養のために会食をします。会食の席では、施主が納骨後の挨拶。
このとき簡単な引き物を配る場合の表書きは
忌明け後の納骨→「忌明志」
忌明け前の納骨→「粗供養」
忌明け前後の納骨どちらもでもOK。→「志」

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?qid=1011460450
http://www.kentai.or.jp/
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1311513418
一般的に、拾骨量の違いで考えると、
??東日本では全部を拾骨して骨壺へ入れる(全部のお骨を遺族が持ち帰る)。
??西日本では一部拾骨(すね・大腿・腰・あばら・背骨・上腕・肩・首・頭蓋骨・・・
などの「主な部位を万遍なく」拾うが、全体量ではない)です。
??の場合、残ったお骨は処分されます。(共同の供養碑(合同墓)に納骨されるようです)
というように、量が違うので骨壷の大きさも違ってきます。

お墓の構造の違いは、
??お墓の拾骨スペースが石あるいはコンクリでの箱型状になっている。
納骨方法は「骨壺のまま」納骨する。
(構造)http://page.freett.com/RemainService/kisochisiki/kiso-karout...
??お墓の拾骨スペースの「底」が無く「土」になっている。
つまり、お骨を土へ還せるように散骨できる、という構造です。
(構造)(墓の中心位置の最下段がくり抜いてあり、そこへ撒き、土へ還す)

私は東海地方ですので、??の拾い方で、??の納め方、です。
あなたの地方では、??の拾い方で、??の納め方、かもしれませんね。
地方によって習慣が違うので、いろいろと相違はあります。

墓地埋葬法について
 「墓地、埋葬等に関する法律」はじめに墓地や埋葬の定義から述べられています。また最近話題になっています「散骨」に関しては、これまで「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。」(第4条)、あるいは刑法190条の遺骨遺棄罪にあたるとして禁じられていましたが、法務省は、「社会的習俗として宗教的感情などを保護する目的だから、葬送のための祭祀で、節度をもって行われる限り問題はない」という見解を明らかにしました。
また納骨に関しては、「墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない」(13条)があります。特に問題になるのは、納骨を拒否された場合ではないでしょうか。行政実例として、老人ホーム附属の納骨堂について、老人ホームに収容されている者以外の者の利用を拒否することは「正当の理由」として判断されています。また寺院墓地に他宗派の遺骨の埋蔵を依頼されたとき、寺院側がこれを拒否して、裁判で争われ、判決では埋蔵には宗教儀礼が伴い、埋蔵に際して寺院側は自派の典礼を施行する権利を持っているので、その権利をさしとめる権限は依頼者にはないという判断が下されました。

[関連法規]墓地・埋葬等に関する法律

■第1条[目的]
この法律は、墓地、納骨又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。
■第2条[定義]
(1)この法律で、「埋葬」とは、死体(妊娠4箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。
(2)この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。
(3)この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、もしくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
(4)この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
(5)この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可をうけた区域をいう。
(6)この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。
(7)この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設をいう。

■第3条[24時間内の埋葬・火葬の禁止] 埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後24時間を経過した後でなければ、これを行ってはならない。但し、妊娠7箇月に満たない死産のときは、この限りでない。

■第4条[墓地外の埋葬、火葬場外の火葬の禁止]
(1)埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。
(2)火葬は、火葬場以外の施設でこれを行ってはならない。

■第5条[埋葬・火葬・改葬の許可]
(1)埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
(2)前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあっては死亡もしくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあっては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行うものとする。

■第8条[許可証の交付]
市町村長が、第5条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。

■第9条[市町村長の埋葬・火葬の義務]
(1)死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長がこれを行わなければならない。

■第13条[管理者の応諾義務]
(1)墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。

■第14条[許可証のない埋葬等の禁止]
(1)墓地の管理者は、第8条の規定による埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬または焼骨の埋蔵をさせてはならない。
(2)納骨堂の管理者は、第8条の規定による埋葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨を収蔵してはならない。
(3)火葬場の管理者は、第8条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、火葬を行ってはならない。
[関連法規 ]墓地・埋葬等に関する法律施行規則